シリーズ【建売住宅】注意!建売住宅のガス事情

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建売住宅を購入したからと言ってすべての設備が「自分の物」になるわけではありません。ガスの配管や給湯器はなんと無償貸与契約なのです!

まず最初に建売住宅(注文住宅でも同様)のプロパンガスの配管や設備の仕組みについて簡単にお話します。

特に言及をしない場合、建築会社(ハウスメーカー)は配管工事や給湯器の設置をガス会社に無償(もしくは安価)で依頼します。それによって建築原価が安くなり、利益が増えるという仕組みです。

ガス会社は大損では?と思うかもしれませんが、ガス会社は住宅の購入者を契約書で縛ることが出来るので結果的に利益が上がるというカラクリです。多くは15年契約のようですが、私の場合は13年契約になっています。

 

住宅の購入者からしてみればすべてを含めて購入したつもりでいますから「???」となるような話だと思います。

問題なのはこの説明が事前にはなされず、売買契約の重要事項説明の際にサラッと聞かされることです。この設備の話は売買契約締結の段階でいきなり聞かされても、その場でどうこう出来る話ではないのです。

 

では具体的に無償貸与契約の内容について、以下の写真から大事なところを抜粋して説明します。

 

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契約書内にある覚書です。契約自体も同じ内容ですが文言が分かりやすいのでこれに沿ってお話します。
黒線部は私、または契約会社の情報になりますので隠させていただきます。

 

第3条

「本物件(購入した住宅)にLPガス器具等を取り付け設置し、甲(私)に無償で貸与します」とあります。

勝手に取り付けておいて「無償で貸与します」と言っているのです。おかしいと思いませんか?

 

第4条

「甲(私)は、LPガス使用開始後、下記契約期間中乙(ガス会社)よりLPガスの供給を受けることとします」とあります。まさにこれが契約書で縛るということです。

私は13年間の契約になっていますが、もし解約したいのならば補償費を支払えというのが続きの文章です。

貸与している機器の総額が260,000円(工事費込み)

貸与設置器具合計金額=Aとして

A-(A×0.9÷契約期間月数)×契約経過期間=残存価格(補償費)

という計算式になっています。

 

仮に私が2年で契約を解消したとすると

260,000円-(260,000円×0.9÷156ヶ月)×24ヶ月=224,000円

補償費を224,000円ガス会社に支払わなければいけないのです。

 

違法じゃないの?

難しい問題ですが、グレーゾーンといったところでしょうか?ガス会社、購入者共に訴訟を起こしていて、詳しい内容は読んでいないのですが案件ごとに判決が分かれてしまっていてどちらとも言えないのです。ですので、そうならないよう未然に知識を蓄えておくべきです。

第1条にありますように「甲は、本物件へのLPガスの供給を依頼し、乙はこれを承諾しました。」とありますので、契約自体が完全に違法とはなかなか言えないかもしれません。

 

対策はないの?

建売住宅の場合、既に建物が建ってしまっているのでガス設備の「無償貸与契約」は絶対にあると思ってください

どうしてもガスの供給会社を変更したいと考えている場合は「設備そのものを買い取ってしまう」ことをおススメします。

ガスの基本料、従量単価を他社と見比べて最終的にどちらが安いか計算されてみると良いかもしれません。

また、特にガスにこだわりがないのであればオール電化の建売住宅を選択するという手もあります。オール電化の場合は設備そのものがありませんので貸与契約も発生しません。ただし、オール電化にするには他のメリット・デメリットも考える必要があると思いますのでお気を付けください。

 

まとめ

さて、いかがでしたでしょうか?

ガス設備の仕組みは意外と盲点になっているのではないかと思い簡単ではありましたが今回記事にさせていただきました。

実際、私も売買契約の説明の段階になって「は?」となりました。ですが、文句を言う前に基本料と従量単価を確認し、納得できる金額(安くはないがこの地域の平均)だったため契約しています。今後この料金が上がるようなら設備を買い取り他社と契約する事も検討しなければいけません。

建売住宅に限らず住宅の購入にあたっては、少しでも知識を持っていたほうが良いです。もし、無償貸与契約を結んだ後で基本料、従量単価があからさまに高くても文句が言えないのです。

 

今回のお話で大事なことはガス設備の仕組みを知っておくこと、自分の住む地域のガス代の平均を知っておくこと。そして設備ごと買い取ってしまうという選択肢があることも忘れないでください。長い目で見てどれが一番良い選択なのか考えてみましょう。

 

 それでは今回はこの辺で失礼します。